入会金および会費規程
(目的)
 
第1条
この規程は、定款第7条の定めるところにより、会員が負担すべき入会金および会費について、その取り扱いを定めたものである。
(入会金)
 
第2条
入会金の金額は次のとおりとする。
法人会員
入会口数1口につき
200,000円
個人会員
入会口数1口につき
100,000円
(会費)
 
第3条
会費の金額は、1年(毎年1月1日から12月31日まで)につき、次のとおりとし、毎年3月までに納入するものとする。ただし、会員の申し出により分納を認めることがある。
法人会員
指名会員1名につき
100,000円
個人会員
1名につき
50,000円
(途中入会者の会費)
 
第4条
2月以降途中入会する者については、入会の月から12月まで次の割合で計算した金額を当該年度の会費とし、入会と同時に納入するものとする。
法人会員
指名会員1名につき
月額8,000円

個人会員

1名につき
月額4,000円
(特別会費)
 
第5条
理事および監事に選任された場合は、別途次のとおり特別会費を負担する。ただし会員外役員は除く。
特別会費
年額
50,000円
(入会金及び会費の不返還)
 

第6条

退会し、または除名されあるいは資格喪失した会員が既に納入した入会金及び会費は、返還しない。
 
   
 
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