一般社団法人西日本工業倶楽部定款 平成 24 年 1 月 4 日制定
第 1 章 総則
( 名称 )
第 1 条 この法人は、一般社団法人西日本工業倶楽部と称する。
( 事務所 )
第 2 条 この法人は、主たる事務所を 北九州市戸畑区一枝1 丁目4番33号に置く。
第 2 章 目的及び事業
( 目的 )
第 3 条 この法人は、西日本の産業界の連携を強固にし、産業の健全な発展と地域社会の活性化に寄与するとともに、重要文化財「旧松本家住宅」の保存とその活用により、文化の健全な発展ならびに文化財に対する社会の関心を高めていく活動を行い、公益に寄与することを目的とする。
( 事業 )
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 有識者による講演会や各種交流会を開催し、産業や文化に関する知識の普及を図ること。
(2) 産業や文化に関する調査研究や助成、功労者の表彰を行うなど産業や文化の振興・発展に努めること。
(3) 会館を設けて、会員の 集会懇親の便 に供するとともに各種の文化活動の支援・助成などの文化振興を行うこと。
(4) 重要文化財旧松本家住宅及びその家具等の保存管理に努めるとともに、公開を図り、文化財への関心、文化財保護意識を高めること。
(5) 食堂部門を直営完備し、婚礼・会食に供するとともにその収益を公益目的事業の推進に充てること。
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第 3 章 会員
( 種類 )
第 5 条 この法人の会員は、次の4種類とする。
(1) 正会員 この法人の活動に賛同して入会した法人又は個人
(2) 賛助会員 重要文化財「旧松本家住宅」の保存に理解があり、文化財保護・活用に関するこの法人の活動を支援する法人又は個人
(3) 名誉会員 この法人の活動に対して功労があり、理事会において推薦された者
(4) 客 員 この法人に特に密接な関係があり、理事会において推薦された者
2 法人正会員は、入会口数 1 口につき 2 人以内を指名会員として定め、理事会の承諾を受けなければならない。
3 会員のうち指名会員および個人正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員 ( 以下「社員」という。 ) とする。
( 会員資格の取得 )
第 6 条 この法人の会員になろうとするものは、理事会が別に定める入会手続きに従い、理事会の承認を受けなければならない。
( 会費 )
第 7 条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、指名会員として長年本社団に功績があり、退職等によって指名会員でなくなった者が個人会員として入会を希望するときは、理事会の承諾を経て入会金を免除することができる。
2 賛助会員は、理事会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 名誉会員及び客員は、入会金及び会費を要しない。
( 退会 )
第 8 条 会員は、退会しようとするときは、理事長にその旨を届け出なければならない。
( 除名 )
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総社員の半数以上が出席し、議決権の 3 分の 2 以上の決議により、これを除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を棄損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項第 2 号、 3 号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
( 会員の資格喪失 )
第 10 条 会員が、前 2 条のほか、次の各号に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 会費等の支払い義務を 2 年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員の同意があったとき。
(3) 当該会員が死亡又は解散したとき。
( 会員資格喪失に伴う権利及び義務 )
第 11 条 会員が第 10 条の規定に至ったときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを逃れることはできない。
2 会員がその権利を喪失しても既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第 4 章 社員総会
( 構成 )
第 12 条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
( 権限 )
第 13 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書 ( 正味財産増減計算書 ) 並びにこれらの付属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
( 開催 )
第 14 条 社員総会は、定時社員総会として毎年度 2 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
( 招集 )
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する社員から、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を 示して、社員総会の招集を請求することができる。
( 議長 )
第 16 条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
( 議決権 )
第 17 条 社員総会における議決権は、社員 1 名につき 1 個とする。
( 決議 )
第 18 条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
( 議事録 )
第 19 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した社員のうちから、その会議において選出された議事録署名人 2 名以上が記名押印しなければならない。
第 5 章 役員
( 役員の設置 )
第 20 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10 名以上 25 名 以内
(2) 監事 4 名以内
2 理事のうち 1 名を理事長とし、若干名を副理事長、1名を常任理事とする。
3 前項の理事長を 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の 代表理事とし、常任理事を同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
( 役員の選任 )
第 21 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
( 理事の職務及び権限 )
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐し、会務を処理する。
3 常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び常任理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
( 監事の職務及び権限 )
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
( 役員の任期 )
第 24 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
( 役員の解任 )
第 25 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
( 報酬等 )
第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、 その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て支給することができる。
第 6 章 理事会
( 構成 )
第 27 条 この法人 に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
( 権限 )
第 28 条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行なう。
(1) 社員総会の日時、場所、及び社員総会の目的事項の決定
(2) 規則の制定、廃止及び変更に関する事項
(3) 前第 1 号、 2 号の他、本社団の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
( 招集 )
第 29 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長 が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
( 議長 )
第 30 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
( 決議 )
第 31 条 理事会の議事は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数の同意をもって決する。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはその限りではない。
( 議事録 )
第 32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。
第 7 章 資産及び会計
( 事業年度 )
第 33 条 この法人 の事業年度は、毎年1月1日に始まりその年の 12 月 31 日に終わる。
( 事業報告及び決算 )
第 34 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第 1 号および第 2 号の書類についてはその内容を報告し、第 3 号から第 5 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
( 剰余金の分配 )
第 35 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
( 残余財産の帰属 )
第 36 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 8 章 定款の変更及び解散
( 定款の変更 )
第 37 条 この定款は社員総会において総社員の 3 分の 2 以上の議決により変更することができる。
( 解散 )
第 38 条 この法人 は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第 9 章 公告の方法
( 公告の方法 )
第 39 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 10 章 補則
( 施行細則 )
第 40 条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 社団法人西日本工業倶楽部の会員である者は、第 6 条の規定にかかわらず、一般社団法人の登記の日に本会の会員になったものとみなす。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第 33 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 社団法人西日本工業倶楽部の諸規定等は、一般社団法人西日本工業倶楽部の諸規程等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
5 この法人の最初の代表理事 ( 理事長 ) は利島康司とし、常任理事は赤木博とする。
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